今回は、上水道設備 その3からお話させていただきます。
- 公共水道設備
- 枝管・止水栓
- 親メーター
- 受水槽・ポンプ・高架水槽
- 各区分所有建物子メーター
- 各専有部内
上水道設備 その1は、こちらから。
上水道設備 その2は、こちらから。
上水道は、公共水道管→枝管・止水栓→親メーター→受水槽・ポンプ・高架水槽→各区分所有建物子メーター→各専有部分内に入ります。
4.受水槽・ポンプ・高架水槽
受水槽の続きから
▪ どれだけの水が受水槽に溜まっているのか。
一日に使用する1/2程度(4割~6割)の水道水が入っている。
計算方法は、一人当たりで計算したり、㎡数で計算したり様々です。
最初に建設する段階で決められるので、居住される方が覚える数字でもありません。
▪ 受水槽(松山市HPより)の仕組み
各ご家庭の
トイレタンクと同様な仕組み
と思っていただいて問題ないと思います。
電子式とアナログ式を併用したり、警報を出す為の設備が附随していると考えて頂ければ良いと思います。
水を入れる、出す等は、各機能の役割があり、受水槽自身の機能としては、水漏れをしない様に水道水を貯める事です。
受水槽に関わる機能として、
- 水道水を入れる機能 バブル等を開き、受水槽内に水を入れる。(2.止める機能が無いと、水が出っぱなしになる。)
- 水を止める機能 定水位弁、電磁弁等で一定の位置になれば水道が止まる様になっている。
- 水を各戸に出す機能 ポンプ(後で解説させていただきます)で受水槽から吸出し各戸に供給する。
- 水抜き機能 水槽内部を空に出来る様になっている。清掃時には水を抜き清掃する。
- オーバーフロー機能 2.水を止める機能が故障し、水が出っぱなしになると、オーバーフロー管より外部に水が出て行きます。
- 通気機能 水が使用されると水位が減り、空気の量が多くなります。また、水を貯めると空気が外に出ます。受水槽内の内圧を一定にたもつ為の空気穴。
- 虫等が入らない機能 通気管、オーバーフロー管は外部とつながっている為、外部より虫等が入らない様に網が必要となる。
- 清掃・点検の実施 点検・清掃の為、人が出入りできる蓋がある。600㎜以上の開口、高さ100㎜以上の立上りが必要。蓋には 1/100以上の傾斜が必要(蓋に雨水等が溜まらない様に)。
受水槽に附随する設備は数多くあり、よく電極棒(4~5本あり)警報を出すための水位を検知する棒。水なし位置・減水位置・通常位置・満水位置)のSUS(ステンレス)棒が錆び、定期巡回で指摘される事があると思います。
SUSは錆びないと思われている方もいらっしゃるとおもいますが、SUSは錆びにくいとなり、SUSも錆びたりします。
しかし、「無地の鉄」ほど錆ることはないです。
私自身の経験上では、直ちに交換しなくてはいけない物でもありません。錆びたから直ちに交換となると、3年に一度程度、頻繁に交換しなくてはいけない事になります。
受水槽には決まり事が沢山あります。水を抜く時に内部に水が残らない様に、受水槽の底は、1/100以上の勾配がついたり、吐水口空間(オーバーフロー管と吐水口の位置関係)の決まりがあったりと様々です。
簡単で見やすい東京都水道局のPDF(貯水槽水道の適性管理について)を見て下さい。
皆さんが受水槽を使用する段階で、安心安全な水道水を供給できるか、細心の注意を払って運用していく必要があります。
受水槽の清掃と残有塩素・その他の点検は、年1回行い、厚生労働省の検査機関に届けましょう(専門業者がやってくれます。)。10㎥超える受水槽設置者は違反すると罰金刑として、金100万円未満(水道法 第54条 8項)と決められている事もあるので、最低年1回は必ず清掃し届出けましょう。
水道水の供給停止に違反すると1年以下の懲役、金100万円以下の罰則(水道法 第53条7項)
嘘の報告又は、書類を保管(5年間)しなかったりすると、金30万円以内の罰金(水道法 第55条~の2まで)
が処されたりします。
人が生きて行くには最低限に必要な水ですので、管理者は細心の注意を払って運営して下さい。
次回の水曜日は、上水道設備 その4から進めて行きます。