今回は、消防設備 その6から進めて行きます。

「知らせる。」の続きからです。

 

法定共用廊下 自動火災報知機(発信機)

皆さんが共用廊下で見た事のある、赤い丸い形に押すボタンがついている物です。

消火栓の上・単独(収納庫に)で火災警報器発信機が設置されている場合もあり、設置されている赤い丸型に「強く押すPUSH」と書いてある押すボタン(発信機)がついている。

 

火災を確認し、火災警報器(ベル)が鳴っていなければ、きずいた人が鳴すと、全体のベルが鳴り、管理員室の自動火災警報器(親機)にも信号が行く事となります。

だれでも通りかかった人物が押せる様になっている為、知って鳴らす人物(いたずらで子供が鳴らす・酔っぱらった大人が鳴らす等)も出てきます。

 

火災警報器(発信機)には、元に戻せる機能もついています。

機種によっても変わり、消防訓練を受けて確認しておいて下さい。

 

インターホン(室内親機)

最近のインターホンは、室内の煙感知器、熱感知器と連動しており、発報すればインターホンにも表示され、その他の部屋にいる方にも聞こえる様(大きな音で音楽を聴いたり、イアホンで音楽を聴いていると聞こえない場合あり)に火災である事を知らせます。

連動して管理員室等の自動火災警報器(親機)に知らせる機能もついている事から、インターホン室内親機も共用部分とならないでしょうか。

インターホン室内親機も故障し、10年程度で故障し、取替が必要な場合もあります。

インターホン室内親機が私用である場合、故障しても直さないまま信号が自動火災報知機に信号が行かない場合、そのままでいいのでしょうか。

インターホンは、ベランダと(バルコニー)同様に、専用使用権のある共用部分(設備)と考える必要があるのではないでしょうか。

 

共用設備となっていて費用が掛からないにも関わらす、室内に入らせない人物もいます。

その場合は、用紙等で室内に入る許可をしてもらえる様にポスティングして下さい。

その様なポスティング等をしない場合、万一その部屋が原因で火災で死傷事故が起こった場合、業務上過失致死罪で逮捕される事もあります。

警察に、「何度も取替をする様に催促している。」等、証拠として提出する事ができれば、回避できる場合もあり、「管理者としての業務をしている。」証拠となる文面、日時は残して下さい。

 

規約には、共用設備欄があるので、共用設備になるかどうか、規約を読んで確認して下さい。

 

次回は、消防設備 その7から進めて行きます。