今回は、区分所有法 第15条(共用部分の持分の処分) から進めて行きます。
(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、①その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、②この法律に別段の定めがある場合を除いて、③その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
①その有する専有部分の処分に従う
=専有部分と共用部分を分離して処分できない事となります。
(共用部分の共有関係)
第11条の2項で、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、・・・・。
第11条で、規約で別段の定めが出来ると買いてあったのに、今回は、例外がない条文となっている。
もう一度読み返す必要がある。邪魔くさいな。とお思いと思いますが、良く読まないと理解できない様に作られています。
第11条は、共有関係で、第15条は、持ち分の処分 に関しての記載となります。
記載するのであれば、共用部分の所有権が先で、共用関係が後の方か分かりやすい。と思いますが。
②この法律に別段の定め
=法律が変わらなければ、この条文は変わる事はないです。
と言う事になります。
③その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
そのまま通りとなります。
共用部分の関係性ついて
・共用部分は、専有部分ではない。
・共用部分を使用しなければ、専用部分に入れない。
・管理・修繕するのに費用を専用部分の割合で支出している。
・規約・使用細則・一般常識の範囲で使用している。
専用部分と共用部分は切っても切れない関係です。
これを分離して売却すれば、共用部分を通らずに専有部分に入る必要があり、「ドラえもんの何処でもドア」等が無い限り、専有部分に入れません。
この事を回避させる為に、専用部分と共用部分を分離できなくさせ、専用部分を売却をする際は、共用部分の持ち分割合も同時に処分(売却)する様にとなります。
これが専有部分と共用部分が分割できると、共用部分を持たない専用部分が出てきます。
共用部分の持ち分を売却する行為や、共用部分に抵当権等を設定する行為も、分割処分に当たります。
上記の様な事が出来てしまうと大変になる事から、第15条の条文があります。
次回の土曜日は、第16条(一部共用部分の管理)から進めて行きます。