今回は、区分所有法 第17条(共用部分の変更)その1 から進めて行きます。

(共用部分の変更)
第十七条 ①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この③区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、④共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、⑤専有部分の所有者の承諾を得なければならない。


①共用部分の変更
とは、何をする事でしょうか。

今ある共用部分の設備を撤去したり、設置する場合。

となります。
設備としての決まりがある(規約)、使用の仕方(使用細則)に記載されています。※軽微な物は記載していない場合もあります。
それを変更する場合、共用部分の変更と言う承諾を得てから変更し、その後に、規約を変更する場合は、区分所有者数・議決件数の各3/4以上が必要。使用細則は区分所有者数・議決権の過半数以上が必要。

用部分の変更は3種類あります。


1.軽微変更-①(区分所有者数・議決権の過半数以上)普通決議

・ゴミ箱を設置する・無くす
・新たにインターネット設備を設置する
・設備の更新
・大規模修繕工事等

現在の躯体等に影響を与えないで設置・撤去する事ができる等で、区分所有者に承諾を得るもの。

大規模修繕工事も以前は、区分所有者数・議決権の各3/4以上が必要でしたが、マンションの維持管理をしていく為には必要不可欠と考え工事をしやすくする様に、法改正で過半数まで下げられています。


2.軽微変更-②(区分所有者数・議決権の3/4以上)特別決議

躯体等に影響を与える「設備の増設、撤去」事による、区分所有者に承諾を得るもの。

また、影響のある区分所有者に承諾をもらう必要があります(2項で)。

(例)

エレベーターを設置する。

躯体等に影響を与える変更をする場合の工事等。

 


(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

3.重大変更

・全員の承諾を得る必要の有る物(敷地一部売却等)

・区分所有者・議決権の4/5以上の同意が必要な物(建て替え等)

現段階での建て替えは、区分所有者・議決権の4/5以上が必要となっています。

今後変更される可能性があります。

 

 


区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

軽微変更-②特別決議が必要な場合は、上記に当たります。

〇必ず集会決議が必要となります。×規約の取り決めではありません。

多数が区分所有者・議決権の各3/4以上かどうかと言う疑問はありますが、

議案を読んで決議に参加するか、しないかを選択するのは、区分所有者ですので、

いかに決議に参加して頂ける環境作りが大切となるのではないでしょうか。

毎回の集会の普通決議でも、区分所有者数・議決権の各3/4以上は欲しいですね。

 


③区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずる

規約で定めれば、区分所有者の定数は過半数以上する事ができる。
規約に定められても、議決権は、3/4以上が必要。

議決権は変更できません。

共用部分の変更だけです(区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数)。

ご注意を。

 


次回の土曜日は、第17条(共用部分の変更)その2から進めて行きます。