今回は、第22条(分離処分の禁止)その1から進めて行きます。
第三節 敷地利用権
(分離処分の禁止)
第二十二条 ①敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する②専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、③規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が④数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の⑤割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、⑥規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、⑦建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
①敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合
敷地(所有権)に対して、二人以上の区分所有者が存在する場合、
構造上・利用上の独立
①一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、
②独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途であり、
③区分所有者が数人(2名以上)いる場合、
共用部分同様となります。
その他の権利とあるので、
▪賃借権(借地権)土地を賃借して建物を建てる、
▪地上権 賃借ではなく、他人の土地に上に、
他にもあり。
も同様にとなり、
②専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない
この条文は、民法で土地と建物を別で処分できる考え方がある為(地上権が最たるもので、敷地や、建物に、抵当権を付け、執行されると土地・建物が違う人の名義になる場合がある。)
その場合には、法定地上権が発生する事になる。
区分所有法では、土地と建物を分割できない様に定めています。
③規約に別段の定めがあるときは、この限りでない
しかし、規約に別段の定めがあれば、土地と建物を分割して処分出来きます。
※共用部分と専用部分は(規約の定めがあってもダメ。区分所有法の条文がない為に区分所有法に包括される。)分割処分出来ません。
第15条(共用部分の持分の処分)
マンション管理規約に別段の定めがあれば、その通りに。
規約に別段の定めが無ければ、区分所有法通りにとなります。
読んだままです。
次回は、第22条(分離処分の禁止)その2から進めて行きます。