今回は、第22条(分離処分の禁止)その3から進めて行きます。
その1、 その2は、こちらから。

第三節 敷地利用権

(分離処分の禁止)
第二十二条 ①敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する②専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない
2 前項本文の場合において、区分所有者が④数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の⑤割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合によるただし、⑥規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による
3 前二項の規定は、⑦建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。


⑦建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合

何を言っているか分からない内容ですね。
分解していきましょう。


建物の専有部分の全部を所有する者

いわゆる販売前に所有をしている、デベロッパー・販売会社(個人も含まれる)等にあたります。

また、マンションをまるまる購入した者も同様。


敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合

単独(一人の・一法人の)の所有権・その他の権利である場合、所有権・その他の権利の場合、

前項の規定によると
一人の区分所有者が、数個の区分所有建物を所有する場合、規約別段の定めがなければ、共用部分の持ち分と同様の持ち分割合で、敷地を所有あるいは使用する権利等がある事となります。

販売前(公正証書が必要)・全部購入時、販売時、転売する場合にも、区分所有法第22条2項の規定は準用される。となります。

敷地権の割合がいつ決まるかですが、分譲時に決まる事となります。
規約で決まる物でもなく、分譲契約時の状態で決められ、それを規約に記載します。
従って、決め事が無い場合は、民法では、相等と推定されます。

まとめると

分譲前・全部購入され、分譲する意思がある場合、区分所有法により決められた通りとなる。

と言う事になります。

区分所有法の大前提として、

①構造上の独立性があり、②利用上の独立性(2以上の区分所有者が必要)ある事が必要となりますが、

 

今回は、敷地を単独使用と言う事で、2以上の区分所有者ではないが、将来、2以上の区分所有者として分譲販売する意思がある場合は(と言う事は、敷地が単独所有でなくても同様では)区分所有法の適用がされる事となります。

最初に、賃貸マンションを建て、その後、構造上の独立性のある区分所有建物を分譲販売する場合の敷地権等。

 


次回は、第23条(分離処分の無効の主張の制限)から進めていきます。