今回は、第25条(選任及び解任)その2から進めて行きます。

第25条(選任及び解任)その1はこちらから

第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、①規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、②管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、③各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる


③各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる

読んでそのままですが、

集会で解任請求が否決された・集会が開催されない等、解任に値する人物が管理者に止まる場合等により、第3条団体が不利益を被る場合、単独の区分所有者が管理者に対して、管理者解任請求できる制度です。

第3条団体が不利益を被る

第3条団体の利益とならない場合。

第3条団体の損失となる場合。

管理者の不正・横領等。

職務を行うに適しない事情

管理者の就任に、手続き上の問題であれば、選任手段の要件を満たしてない・不正である場合等。

第3条団体と理事は、民法の委任・準委任契約が採用される事となるので、

民法 第十節 委任

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)

第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

民法の委任契約では、解任の理由としての記載がありません。=理由がなくてもいつでもとなりますが、

区分所有法の場合、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、となるので、理由が必要と言う事です。

期間を問わず、集会で管理者として承認されていれば、集会で解任が出来る。

通知方法として

集会議事録で解任が明記されている。または、解任を相手方に通知する。等が必要。

となります。


次回は、◆区分所有法 第26条(権限)から進めて行きます。