今回は、第26条(権限)その5から進めて行きます。
(権限)
第二十六条 管理者は、①共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(②次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた③行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、④その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による⑤
3 管理者の代理権に加えた制限は、⑥善意の第三者に対抗することができない。損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、⓻その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により⑧原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、⑨第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
⑧原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
原告=訴えを起こす側
被告=訴えを起こされる側
被告は、訴えられた時点で、遅滞なく、各区分所有者に通知する義務がある事となります。
また、原告になる場合は、訴訟を提起しても、遅滞なく各区分所有者に通知する義務がある事となります。
遅滞なく
「事情が無い限りなるべく早く」と言う意味ですが、早ければ問題がないのですが、遅れる場合どこまで許されるのでしょうか。
合理的な理由に送れは問題なし?
合理的な理由とは
物理的に出来ない場合等になります。
早く通知をした方が得策です。
⑨第三十五条第二項から第四項
第35条(招集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
上記内容で通知する事が決められています。
通知をした者に対して
通知すべき場所を指定している時は、その宛先に。
通知をしない者に対して
規約に定めがなければ、所有する専有部分にある場所に投函する。
規約に定めがあれば、マンションの掲示板等(見やすい場所)に掲示する事で出来る。
従って、規約の定めがあっても、建物内の見やすい場所に掲示だけでは×になります。
次回は、第27条(管理所有)から進めていきます。