今回は、第27条(管理所有)その1から進めていきます。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、①規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 ②第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
①規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有
規約に特別の定めがあるとき
規約に管理所有出来ると記載するには、区分所有者数の3/4以上、議決権の3/4以上が必要となります。
所有するとは
いままでは、共用部分は全員の共有といいながら、今回は、所有する事を承認すると文言が記載されています。
所有
一般的には、自分の物として持つこと。所得。
管理者が所有となると、自分の物のなる事を想像しがちですが、管理者が所有する意味ではありません。
所有=管理所有
所有と言う言葉は、一般的に使用される言葉ですが、管理所有と言う言葉は、一般的でないので、記載に所有と記載される事となるんだと思います。
所有と言うと、登記が出来、売却が出来ると勘違いする事になりかねないのではないでしょうか。
管理所有
管理する為に所有する。
一般で言う所有とは違い、区分所有者全員の代理として、管理・業務・小修繕(壊れた物を直す)を区分所有者全員の代理として、迅速に行う事が出来る者。
第18条で、保存行為は各共有者が行えるとありますが、管理者に管理所有させ迅速に業務を行なえる様になれば、早く解決される事が期待されます。
登記する事もなければ、売却も出来ません。あくまで、管理・業務・小修繕を全区分所有者に変わり出来る事です。
共同住宅 共用部分の登記
共同住宅は、全体の総面積、専有部分の総面積(一棟の建物の表示)しかなく、法定共用部分の登記自身がないので登記(一体性の公示)しようが無いので、売買の場合、売り主・善意の第三者間(買手)では、善意の第三者を守る必要がありますが、登記がなければ、区分所有者全員と第三者の関係は特にありません。
後は、当事者間で訴訟してもらうだけとなります。
登記無しでも売買は出来るので、登記無し売買をした善意の第三者は、売主に明け渡せ・損害賠償責任を追及する事は出来ますが、全区分所有者は共用部分を明け渡す必要はありません。
敷地の場合も同様に、規約に土地と建物の分離処分が出来ないとなれば(標準管理規約では記載あり)、一棟の建物の表示の登記簿に、敷地の種類としての明記はありますが、土地だけの登記はありません(規約に土地と建物を分割できると記載されれば分割申請出来る)。
標準管理規約 単層型
第11条(分割請求及び単独処分の禁止)
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
まとめると、
規約に定めがあれば、管理者は管理所有をする事が出来る。
となります。
次回は、第27条(管理所有)その2から進めていきます。