今回は、区分所有法の第5条(規約による建物の敷地)から進めて行きます。

(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が①建物及び建物が所在する土地と②一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は③規約により建物の敷地とすることができる
2 建物が所在する土地が④建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により⑤規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する⑥土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。


初めに

敷地所有権付き区分所有建物・・・全員で敷地も購入している区分所有建物。
敷地利用権付き区分所有建物・・・土地の所有者がいて、定期借地権契約(50年以上)等で契約された敷地の上に建てられた区分所有建物。

土地を買うのか、借りるかでは大きな違いがありますが、大きく分けてこの2つではないでしょうか。


①建物及び建物が所在する土地

区分所有建物が建っている敷地、一筆(一つの土地)でも数筆(二つ以上の土地)でも。

土地の上に区分所有建物が建っている事が大前提です。

一つの土地であれば分かりやすいですが、数筆の上に区分所有建物が建っているのはイメージしにくいですよね。

数筆の場合、全ての土地の上に区分所有建物が建っている前提です。


②一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は

数筆に土地が分かれ、区分所有建物が建っていない庭や、通路等の土地や、公道を挟んだ駐車場等は(③に行く)


③規約により建物の敷地とすることができる

規約敷地とでき、法廷敷地と一体として管理する土地にできる。

 


④建物の一部の滅失により

一部滅失て「どうゆう事」と思いますよね。

数筆の場合、一部の区分所有建物が無くなり、建物の建っている敷地では無くなる場合。

「建物が一部だけ無くなる事があるのかどうか?」は分かりませんが、

区分所有建物が建っていたが、区分所有建物が無くなり法廷敷地でなくなった土地。

区分所有建物がその土地上に無くなれば、法廷敷地の解釈にあたらなくなります。

元々の敷地全体で建物の大きさ(建ぺい率)(容積率)が決まっているので、今まで建っていた土地を入れないと、再建する際に小さくなる可能性もある事から(⑤に行く)

 

 

大規模な火災、震災その他の災害による、一部滅失・全部滅失の建て替え・敷地売却については

建物の区分所有等に関する法律

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

で考える事となります。

 

 


⑤規約で建物の敷地と定められたものとみなす。

規約により、区分所有建物がなくても法廷敷地と同様な解釈ができる。

区分所有建物があるとみなして敷地とできる「みなし規約敷地」。

規約の変更となる為、区分所有者・議決権の各3/4以上が必要です。

被災して一部無くなれば、集会が開けるかが問題だと思いますが、条文上は規約の変更をしなければ「みなし規約敷地」とならない。


土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地

分筆

区分所有法22条で改めて記載しますが、管理規約に別段の定めがあれば、一つから数筆に分ける事ができる。

規約に敷地の分割が出来る旨を明記している必要があり、なければ規約改正をする(区分所有者・議決権各3/4以上必要)。

登記所に行き、分筆登記をする。

までが流れです。

この後に「目的」がきますが、売却・賃借等の目的で分筆されるのが通例ですが、「敷地の規約改正」する前までにしないといけない事が多く、また、確認しないといけない事柄も多く簡単には出来ません。

今回はこの辺で・・・。

 


次回は、区分所有法の第6条(区分所有者の権利義務等)から進めて行きます。