次回は、第30条(規約事項) その1から進めていきます。

 

建物の区分所有等に関する法律

 

今回から、規約・集会について進めていきます。

第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 ①建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、②この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 ③一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、④区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて⑤これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、⑥専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、⑦区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、⑧区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、⓽書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを⓾作成しなければならない。

 


①建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項

建物又はその敷地若しくは付属施設の管理

区分所有者全員が共用する、建物・敷地・付属施設が対象となります。

※一部共用部分の場合は、一部共用部分を利用する者で規約を作成する。

 

物理的・全員が共有する2つが対象となるのですが、共有関係がありながら規約に記載が無い場合はどうなるのでしょうか。

 

共用部分であれば、規約に記載されていなかったとしても共用部分となります。

不実記載と言う事はあるかもしれませんが、共用部分が無くなるわけでもありません。

昔のマンションでは、専用部分、共用部分を争う事がありましが、近年のマンションでは少なくなってきています。

 

法廷共用部分は規約で決まる物ではなく、物理的に共用部分とされます。

また、規約により共用部分とされる(規約共用部分)場合があり、変更する場合、共用部分の変更(区分所有者数・議決権数の各3/4以上が必要)、共用施設等を売却(規約の改正〈区分所有者数・議決権数の各3/4以上〉後、全員の同意を得て売却が必要)した後に、規約を改正し、記載していきます。

※売却の場合、簡単ではなく、全員の同意が得れるか、売却主が誰になるのか、税金はどうするのか等様々な問題が発生します。

新築当時から規約があれば、デベロッパー・管理会社等が規約を作成し、区分所有者全員の押印をされた管理規1通が原本となり、全員が認めている事となるので、改めて共用部分になった・でなくなった場合、規約に記載しないと代替わり、新たに所有する者には分からない状態になるので、共用部分の変更後は、規約に記載し、区分所有者全員に配布すれば、全員が分かる様になります。

 

使用に関する区分所有者相互間の事項

規約に記載する内容は、共用部分の物理的な管理方法だけでなく、区分所有者相互間の事項も決められる事となります。

国土交通省には、標準管理規約があり、最低限この内容を網羅してほしい内容が記載されています。

標準管理規約にも、単棟型複合用途型(1・2階テナント 上部住宅)団地型(一つの土地に、2棟以上ある〈戸建があっても〉・住戸と所有権のある駐車場等がある場合等)とあり、国土交通省より公開されています。

ご参照下さい。

標準管理規約も時代に合わせ改定される事があり、直近では、令和3年6月22日に改正されています。

標準管理規約は、管理規約の標準となる物ですので、規約改正があれば、検討して採用する採用しないを決めて下さい(できれば審議した事を、各区分所有者にわかるように。)。

 


②この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

この法律に定めるもののほか、

もちろん区分所有法(正式には、建物の区分所有等に関する法律。)です。

 

規約で定めること

各マンションで取り決めされている管理規約(使用に関する細かな内容は使用細則)。

 

ができる

できるのであって、強制規定ではありません。

 

従って、

まず初めに、管理規約は各マンションに沿った内容が求められ、記載の無いものについては区分所有法を順守します(標準管理規約をベースの上で)。

管理規約・使用細則にない内容の場合、法律(区分所有法に限らず、全ての法律に)に沿って運営されます。


次回は、第30条(規約事項) その2から進めていきます。