今回は、第30条(規約事項) その3から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 ①建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、②この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 ③一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、④区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて⑤これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、⑥専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、⑦区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
ければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、⑧区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、⓽書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを⓾作成しなければならない。

 


⑥専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮

専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)

規約に定める事のできる内容は、上記内容に沿った内容となります。

気を付けなければいけないのは専用部分です。

専用部分の使用については、基本、自由に使用収益出来るものです。

そこに縛りを入れる内容が、専用部分の使用収益に対して妨げるものであれば、無効になる場合もあります。

専用部分の内容を規約に定めるには、十分な注意が必要です。

標準管理規約(単棟型)にも、

(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

暴力団員の排除項目が必要な場合は、第19の2(暴力団員の排除)と言う物があります。

「基本的な専用部分の使用」に関してしか記載されていません。

もっと細かく管理規約を改定するには、十分な審議時間を取り、外部の専門家の意見を取り入れながら決めて下さい。

これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮

事情を総合的に考慮とあるので、

基本どの様にまとめられても総合的に考慮されれば良い。→規約に定めるには区分所有者数・議決件数の各3/4以上の賛成が必要。→各区分所有者に理解される内容が必要。→各区分所有者が納得出来る、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情が必要。

と言う事になります。


⑦区分所有者間の利害の衡平が図られるように定め

衡平と言う言葉が採用されていますが、

公平と衡平どう違うのでしょうか。

公平 (例)一つのケーキを均等に10人に10個に分ける。

衡平 (例)一つのケーキをお金を出した金額によって金額分に分ける。1,000円のケーキを、2人が200円づつ出し、残りを8人が75円を出した分に分ける。

マンションも専有部分の大きさにより購入金額も違う事から、衡平が必要になります。

議決権に関しても、基本は、専有部分の大きさにより決められています。

その他に規約に定めるにも、決議権と同様に定める必要がある事になります。


次回は、第30条(規約事項) その4から進めていきます。