今回は、第30条(規約事項) その4から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 ①建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、②この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 ③一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、④区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて⑤これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、⑥専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、⑦区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
ければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、⑧区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、⓽書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを⓾作成しなければならない。

 


⑧区分所有者以外の者の権利を害することができない。

「第一項及び第二項の場合には」とあり、
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項。
▪規約に定める事が出来る。
▪一部共用部分を規定できる。
この3つに関して、区分所有者以外の者の権利を害することがでいない。となります。
上記3つの件で、区分所有者以外の人物が関わる事があるのでしょうか。

建物・敷地・付属施設の管理又は使用について、区分所有者以外の者の権利を権利を害することができない。
無断で第三者が敷地内に駐車をした場合、規約(使用細則)で「無断駐車3万円を徴収する」取り決めされていても、第三者の場合、支払う義務はない事となります。
また、一部共用部分を一部区分所有者を所得しない区分所有者(一部共用部分の構成員ではないので、第三者となります。)が使用したとしても使用料を払わなくても良い事となります。

占有者(賃借人・無償で貸借している物も含む)は第三者にあたるのか。

区分所有法 第6条では、
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

区分所有法の6条3項で明確に準用するとあるで、占有者も建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。こととなるので、第三者に当たらない事になります。
決議権はないが、マンションのルールは守る事になるので、第三者にあたらない事となります。

あまり、第三者が絡む事自身が少ないのですが、管理者と契約している業者等は第三者に当たりますし、外部からマンションに入る方も第三者にあたります。
外部の方でも、マンション内に数多く入ってくる事となるので、故意・過失で一定の行為をすれば保護する必要はありませんが、それ以外は守る必要がある事となります。
管理規約・一部共有部規約(使用細則も含む)に、第三者が不利になる条項は、無効になります。

次回は、第30条(規約事項) その5から進めていきます。