今回は、第31条(規約の設定、変更及び廃止) その2から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(規約の設定、変更及び廃止)
三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、①区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、②規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、③当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

③当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

一部共用部分を全体の規約に設定、変更、廃止する場合、一部共用部分を共用する区分所有者の1/4、又は議決権の1/4を超える者が反対(有効となる数字1/3・1/2・・・。無効となる数字1/5・1/6・1/7・・・)したときは、全体の規約に設定、変更、廃止出来ない。
何時までにと言う事が記載されていませんが、区分所有者数の1/4、又は議決権数の1/4を超える者が反対した場合、「することができない。」とされてるので、決議する前までにとなります。
間違いやすいのは、区分所有者数と議決件数が分かれている事です。

第31条(規約の設定、変更及び廃止)では、
 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

こちらは、「各」3/4以上となるので、両方が満たされている事が条件となりますが、

第32 2項では、
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

となり、「又は」となっています。
片方の要件がみたされていればとなります。

次回は、第32条(公正証書による規約の設定)から進めていきます。