今回は、第33条(規約の保管及び閲覧) その2から進めていきます。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 ①規約は、管理者が保管しなければならない。②ただし、管理者がないときは、③建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、④利害関係人の請求があつたときは、⑤正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を⑥法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を⑦拒んではならない。
3 ⑧規約の保管場所は、⑨建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
④利害関係人の請求があつたときは
利害関係のある人とはどこまでの人となるのか。
利害(その行為をする事で得する・損する)し、関係人とあるので、「本人と関係のある。」「登記簿と関係のある。」「これから債務を契約しようとしている。」「区分所有権を得ようとする者」等となります。
また、占有者・同居人なども利害関係人して想定されます。
本人から依頼されている不動産業者。登記簿に記載ている債権者も、利害関係人に当たります。
⑤正当な理由がある場合を除いて
この場合の、正当な理由とはどのような事でしょうか。
管理者・管理員が正当な理由があって拒否できるのでしょうか。
まず最初に、業務時間外に来られても、「業務時間でない。」正当性があります。
また、どの様な人物が分からないまま規約を教えるのも不自然です。
と言う事は、営業時間外等以外では、区分所有者本人か、証拠がないとでないと分かりません。
当事者の区分所有者より、管理者・管理員が聞いていれば問題ないのですが、依頼された人物・会社の人物等に、本人が依頼しているかの確認しないまま、規約を閲覧させてないでしょうか。
区分所有者本人が依頼していれば確認する事です。それ以外であれば、利害関係人がどうかの判断されない場合もあるので、「登記簿を持参してもらう(登記簿は誰でも登記所に行けば手数料を納付の上、貰えます)。」「国(市)から来たものか」等をしてからにしましょう。
これから区分所有者になる方、新たに債権者となる方は、確認しようがないので、「すいませんが、直接本人から管理者・管理員にお話しがあってからにしてもらえますか。」とお伝えください。もちろん、関係のない方に教える必要はありません。
「関係のない方に教えない」のは、正当な理由としてあげられます。
⑥法務省令で定める方法により表示したもの
法務省の電磁的記録で作成されているの開示方法は、
(1)録音テープ又は録音ディスクに記録されている場合には、次に掲げる方法により開示
1 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
2 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
2 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2)ビデオテープ又はビデオディスクに記録されている場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
1 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
2 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
2 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) (1)及び(2)に該当しない電磁的記録のうち、総務省が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。)により行うことができる場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
1 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
2 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
3 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
4 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
1 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
2 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
3 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
4 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(4)(1)から(3)までの実施方法により電磁的記録の開示の実施を行うことができない場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条第3項の実施方法に準じた方法により開示の実施を行う。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
(行政文書の開示の実施の方法)
第九条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第一号イに規定するもの)
二 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列一番(以下「A一判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
三 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
とされています。
規約を電磁的記録で保存している場合は、(3)1にあたり、用紙に出力したものの閲覧となります。
マンションを購入時には、全員が署名・認印をした規約が存在する事(初めから電磁的記録の場合もあり)から、規約を改定しなければデジタル規格として存在しません。
規約を読み、保存がどの様な形でされているか確認して下さい。
閲覧とは
写真やスキャナーでとる事はゆるされるのでしょうか。
総務省では、行政機関資料の閲覧は、写真・スキャナーを使う事を想定していない。となっている事から、民間でも同様に、閲覧は意味とおり、図書や、書類を調べようと読むこと(筆写については許されるものと解される。)となります。
⑦拒んではならない
=断ってはいけない。
規約を販売してい組合もあります。
販売は閲覧とは違い、各マンションで明確な販売の相手方(方法)を定めておく必要があります。
次回は、第33条(規約の保管及び閲覧) その3から進めていきます。