今回は、第33条(規約の保管及び閲覧) その3から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 ①規約は、管理者が保管しなければならない②ただし、管理者がないときは③建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない
2 前項の規定により規約を保管する者は④利害関係人の請求があつたときは⑤正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を⑥法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を⑦拒んではならない
3 ⑧規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

⑧規約の保管場所

規約の原本を何処に置くかを定めないといけません。
規約が個人宅(管理者宅)にあるのは、旅行に行ったり、病気になったり、紛失恐れもあり、個人宅に規約の原本を置くのはどうでしょうか。
個人的には、ありえないと考えますが、区分所有法自身では決められていません。
管理者が一人である場合は、仕方ないかもしれませんが、管理員室・管理者が2名以上いる場合は、個人宅ではなく、管理員室・共用スペースに置く事が求められるのではないでしょうか。
万が一、この人がダメならこの人と、常に2名体制で管理員(管理員がいない場合は管理者)と管理者が鍵の管理(常時マンションにいる人物が必要)をする事や、管理室(管理員室があれば)の扉に鍵をしまうBOXを設け、緊急の場合は鍵を取り出せる様に出来る。等の措置が必要ではないでしょうか。

建物内の見やすい場所に掲示
建物に入る際には、メインエントランスから入る事が多く、エントランスには管理員室(ない場合もあり)があり、玄関集合自動ドア内部に掲示板があります。
メイン玄関と離れた場所に掲示板が設置される場合もあり、鉄扉に直接貼られる場合もあります。

建物内の見やすい場所とは、誰が見ればいいのでしょうか。
規約は、区分所有者・これから区分所有者になる方・債権者・これから債権者になる方等、外部の人物も規約の置き場所を確認出来るとなるので、一番いいのは、誰もが訪れる管理員室があると思いますので、管理事務室のガラス扉があると思います。
外部の人物は、最初に管理員室に訪れると思うので、管理員室のガラス扉か玄関扉(ガラス扉が無い場合)に、「当マンションの管理規約は〇〇〇にあります。」と掲示するのが分かりやすく掲示する事が必要ではないでしょうか。
その他に、区分所有者が毎日見れる内部掲示板(掲示板が数箇所あれば数箇所共に)に記載すれば問題はないと考えます。
区部分所有法には、「何処に貼りなさい。」と記載されていません。
見やすい場所としか記載されていません。
住民だけでなく、その他の人物も規約を必要とするので、管理員室のガラス戸か、玄関扉が最適ではないでしょうか。
最後に、「しなければならない。」となっているので、強制規定です。

掲示するのは、「規約の保管場所」の掲示です。

間違って、規約を貼らないで下さい。
区分所有法で記載があるのは、規約の保管場所です。


次回は、第34条(集会の招集) その1から進めて行きます。