今回は、区分所有法第34条(集会の招集) その3から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(集会の招集)
第三十四条 ①集会は、⓶管理者が招集する
2 管理者は、少なくとも③毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、⑤規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、⑥二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする⓻集会の招集の通知が発せられなかつたときは、⑧その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる
5 ⑨管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。


④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求

管理者がいても集会の招集通知がだされるかはわかりません。

招集通知書が出て、一般区分所有者は初めて開催される事が分かります。

招集通知が出されても、会議の目的が違い、「今はこの議案を審議しなしなくていけない」場合もあります。

一般区分所有者が集会を開催要求するハードルとしては、要件が高い分部もありますが、区分所有者数・議決権数 各1/5以上の賛同者がいれば、管理者に対して会議(目的)を示して、「開催して下さい。」と言えます。

管理者は、区分所有者数・議決権数 各1/5以上の賛同者から開催して下さい。と言われれば開催をしなくてはいけません(通知・開催条件は4項につづく)。

 

⑤規約で減ずることができる。

先ほどもお話しましたが、区分所有者数・議決権数 各1/5以上の賛同者は思った以上に多いです。100戸(区分所有者数100人の場合)のマンションでは、20戸(20区分所有者)以上が必要となります。

20戸(20人)集めるには結構大変です。

そのために、規約で定めれば、

区分所有者数・議決権数 各1/5以上を、減ずるので、集める数を減らす事は出来る

[1/6以上(100戸〈区分所有者数100人の場合〉17戸〈17区分所有者〉必要

1/7以上 100戸〈区分所有者数100人の場合〉15戸〈15区分所有者〉必要

1/8以上 100戸〈区分所有者数100人の場合〉13戸〈13区分所有者〉必要

以下戸数・人数を減らす事が出来る]となります。

反対に増やす事はできません。

※100戸(100区分所有者)÷6=16.66666・・・となり割り切れません。

16.666666・・・戸(16.666666・・・区分所有者)以上の目的を達する事が出来るのは、17でしかありませんので、必然的に17戸(17区分所有者)となります。


次回は、区分所有法 第34条(集会の招集) その4から進めていきます。