今回は、区分所有法第34条(集会の招集) その3から進めていきます。
④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求
管理者がいても集会の招集通知がだされるかはわかりません。
招集通知書が出て、一般区分所有者は初めて開催される事が分かります。
招集通知が出されても、会議の目的が違い、「今はこの議案を審議しなしなくていけない」場合もあります。
一般区分所有者が集会を開催要求するハードルとしては、要件が高い分部もありますが、区分所有者数・議決権数 各1/5以上の賛同者がいれば、管理者に対して会議(目的)を示して、「開催して下さい。」と言えます。
管理者は、区分所有者数・議決権数 各1/5以上の賛同者から開催して下さい。と言われれば開催をしなくてはいけません(通知・開催条件は4項につづく)。
⑤規約で減ずることができる。
先ほどもお話しましたが、区分所有者数・議決権数 各1/5以上の賛同者は思った以上に多いです。100戸(区分所有者数100人の場合)のマンションでは、20戸(20区分所有者)以上が必要となります。
20戸(20人)集めるには結構大変です。
そのために、規約で定めれば、
区分所有者数・議決権数 各1/5以上を、減ずるので、集める数を減らす事は出来る
[1/6以上(100戸〈区分所有者数100人の場合〉17戸〈17区分所有者〉必要
1/7以上 100戸〈区分所有者数100人の場合〉15戸〈15区分所有者〉必要
1/8以上 100戸〈区分所有者数100人の場合〉13戸〈13区分所有者〉必要
以下戸数・人数を減らす事が出来る]となります。
反対に増やす事はできません。
※100戸(100区分所有者)÷6=16.66666・・・となり割り切れません。
16.666666・・・戸(16.666666・・・区分所有者)以上の目的を達する事が出来るのは、17でしかありませんので、必然的に17戸(17区分所有者)となります。
次回は、区分所有法 第34条(集会の招集) その4から進めていきます。