今回は、区分所有法第34条(集会の招集) その4から進めていきます。
(集会の招集)
第三十四条 ①集会は、⓶管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも③毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、⑤規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、⑥二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする⓻集会の招集の通知が発せられなかつたときは、⑧その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 ⑨管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
⑥二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする
管理者に対して、区分所有者・議決権数の各1/5以上の賛同者は、管理者に対して集会を開催しなさいと請求する事ができます。
請求された管理者は、請求の日より、4週間以内にその目的たる内容の集会開催、2週間以内に集会招集をしなければいけません。
⓻集会の招集の通知が発せられなかつたときは
管理者が、招集通知を出さない、会日の日時が4週間を超える,招集通知がその日より2週間経過した場合は、
⑧その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
区分所有者・議決権数の各1/5以上の賛同者連盟で集会招集できます。
※単独の名前では、集会招集のメンバーが分からない事もあるので、代表者として一名を記載出来ますが、その他のメンバーも連盟で記載して下さい。
ここで疑問に思われる方もいらっやると思いますが、
管理者が2週間以内に招集通知(4週間以内の会日をする)を出したとしても、会日で過半数集まる保障はありません。
また、賛同者が集会を開催し、集会の開催用件を満たすには、議決権行使書をもらうか、出席してもらえる人を、マンション全体の過半数まで集める必要があります。
この時点でマンション管理規約・区分所有法を理解していないと出来ない事にもなります。
また、集会する内容も明確になっていないと採決出来ない場合もあるので、十分に検討できていなければいけません。
管理会社も管理者に対しては、契約をしていれば協力しますが、一般区分所者の集会開催については協力は難しかも知れません。
こちらについては、管理委託契約がどの様になっているかの確認が必要です。
各マンション管理規約に記載がなくても、区分所有法に記載されているので開催する事ができます。
次回は、区分所有法 第34条(集会の招集) その5から進めていきます。