今回は、区分所有法第34条(集会の招集) その5 から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(集会の招集)
第三十四条 ①集会は⓶管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも③毎年一回集会を招集しなければならない
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、④会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、⑤規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、⑥二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする⓻集会の招集の通知が発せられなかつたときは⑧その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる
5 ⑨管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

 


⑨管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

今回は、管理者がいない場合に集会の招集をする時の決まり事です。

 

「所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものが有志となり、招集を招集が出来るとなります。」

※その定数は規約で減ずる事が出来ます(1/6・1/7・1/8・・・・・・)。あくまで規約で決められるのであって、集会決議で決められるのではないので注意が必要です。

「集会決議の初めで定数を減ずる事が出来れば問題ないのでは。」とお思いの方もいらっしゃりますが、集会議事録(結果)を区分所有者にくばり、現に有効な規約に変更しなくては、運用する事はできません。ので注意が必要です。

集会の招集の段取するには、所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものが有志が考えないといけません。

法律・管理規約を守る事で、段取できます。

招集方法に手違いがあれば、集会自体が無効になる可能性もあるので、区分所有法・管理規約は良く熟読して下さい。

集会の招集の通知・省略できる場合・決議事項の制限・議決権・議事・議決権行使者の指定・議長・議事録・事務の報告・書面又は電磁的方法による決議・規約及び集会の決議の効力等(今後出てきます)と様々な決まり事がありますのでご注意下さい。

管理会社と契約(管理者がいない状態では管理会社と契約する事は少ないと感じます)していれば、管理会社担当と念密な打ち合わせが必要です。

 


次回は、区分所有法第35条(招集の通知) その1から進めていきます。