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大変申し訳ございませんでした。

 

区分所有第法 35条(招集の通知) その2から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、①会日より少なくとも一週間前に②会議の目的たる事項を示して③各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、④規約で伸縮することができる。
2 ⑤専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、⑥第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる
3 第一項の通知は、区分所有者が⑦管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを⑧通知しなかつたときは⑨区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、⑩同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を⑪通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、⑫会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

⑤専有部分が数人の共有に属するとき

専用部分を購入・相続する際に、一つの専有部分に2人以上が所有者となる場合があります。

区分所有法では、1住戸の決議権としている事から、最低限が1住戸となります。

その一住戸の中で、複数の所有権を有している人物がいれば、意見がまとまらなければ、一住戸としての意見を出す事ができません。

したがって、一戸の区分所有部分は1つの意見として出せる様に、まとめる事で一住戸の意見として繁栄されます。

 

⑥第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる

今後出てきますが、

(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
定めないといけないとあり、一つの専有部分に区分所有者が複数存在する場合は、必ず定めないといけない事となります。
相続の場合などは、なかなか外部から分かりずらく、相続された旨を管理組合に報告された時点でわかる場合があるので、決めなかっても共有者の一人に提出すれば、問題ない事となります。

次回は、区分所有第法 35条(招集の通知) その3から進めていきます。