区分所有第法 35条(招集の通知) その3から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、①会日より少なくとも一週間前に②会議の目的たる事項を示して③各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、④規約で伸縮することができる。
2 ⑤専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、⑥第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる
3 第一項の通知は、区分所有者が⑦管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを⑧通知しなかつたとき⑨区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、⑩同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を⑪通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、⑫会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

⑦管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所

区分所有者であるが、マンションに住まない、通知を受ける場所(連絡がつく住所・法人の場合は法人の住所・担当)を通知します。

また、マンションに住んでいても通知を受けるべき場所を通知する方もおられます。

 

管理者に対して通知を行えば、その通知場所に通知する事となります。

集会資料や、集会議事録等の知らせる事があれば、その通知を受ける場所を示した場所に通知する必要がありますが、郵送の場合、重要書類は「簡易書留」で郵送すれば、証拠として残りします。

 

簡易書留とは

日本郵便株式会社(郵便局)が提供している、相手方が引き取った時間帯を記録してもえる、追跡可能なサービスです。

途中に紛失等があれば、5万円まで補償してもらえる。

郵送物料金(重さにより金額が変わる)+350円が必要です。

他には、一般書留(もう少し金額が高い)があります。

郵便物の重さの料金+簡易書留の料金がかかりますが、郵送物を誰に対して出した(証明ができる)か、確認ができるので有効です。

 


⑧通知しなかつたときは

区分所有者であるが、マンションに住んでいない、投資物件で住まない、法人所有等で、通知場所を指定しない場合は、

 


⑨区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる

専有部分が所在する場所=マンション住所が存在するポストになります。

難しいのが、住戸玄関ポストなのか、集合ポストで良いのかですかですが、どちらでも良い事となりますが、シッカリと届けている事を確認してもらうのであれば、住戸玄関にあるポストになるでしょう。

規約で取り決めがあり、住戸玄関先集合受けにとあれば、その通りにしなくてはいけません。

 


⑩同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす

まず、同項の通知とあるので、通知場所を通知した、通知場所を通知しない両方ともに、と言う事になります。

 

言いまわしが分かりにくいですが、ポスト(郵便物が届く)に投函した段階で届いた事となります。

 


次回は、区分所有第法 35条(招集の通知) その4から進めていきます。