区分所有第法 35条(招集の通知) その4から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、①会日より少なくとも一週間前に②会議の目的たる事項を示して③各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、④規約で伸縮することができる。
2 ⑤専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、⑥第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる
3 第一項の通知は、区分所有者が⑦管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを⑧通知しなかつたときは⑨区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、⑩同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を⑪通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、⑫会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

⑪通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

まず最初に、規約に特別の定めがある時となり、規約に定めがないと出来ません。

規約に「建物の見やすい場所に掲示することができる。」とあれば、建物内の見やすい場所(掲示板・エレベーター内・各フロアエレベーター前・エントランス自動扉・敷地外に出る鉄扉等)に貼る事で(一か所とは限らない)、招集通知書を提出した事になります。

気を付けていただきたいのが、規約で別段の定めができるのは、「集会の招集の通知」となります。

総会を開催するのに、招集通知書、(出欠・委任状書面含む)、総会資料を投函していると思います(区分所有法には総会資料の事については触れていない)、提出されていると思いますが、一般常識上、総会資料なしに採決する事はナンセンスでもある為、総会資料を提出しています(私自身の見解です)。

と言う事は、総会資料がなくても法律的には問題ないと言う事となりますが、採決するのであればその資料を提出するのは当然の様にも思えますが。

開催通知を掲示しても、総会資料は配る。と言う中途半端にするのであれば、通知を受けていない区分所有者には、投函した方が間違いないではないでしょうか。

この規定は、通知しない区分所有者に対してできる事で、通知している区分所有者には、通知場所に通知しなくてはいけません。

 

この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

その書面を掲示した時点で配ったものとしています。

 

規約に記載されていなければ、

前項の「同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。」と、本項の「規約の定めがあれば、の掲示をした時に到達したものとみなす。と、ポストに入れた時点(前項)掲示した時点(本項)で相手方に届いた事となります。

これで法律的にはクリアできます。

規約に定めがなくても、配った事を皆さんにわかるように、総会招集通知をエレベーター内や掲示板、鉄扉等に貼る事があります。

 

「集会の招集通知」について

通知場所を通知している区分所有者には、通知場所に通知する

・規約に定まっていなければ、通知場所を通知していない区分所有者には、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。となります。

・規約に定めがあれば、通知場所を通知していない区分所有者には、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。となります。

 


次回は、区分所有第法 35条(招集の通知) その5から進めていきます。