(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定により①あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、②この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、③規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 ③前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
②この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて
特別の定数が定めれている=区分所有者数・議決権数各3/4以上、区分所有者数・議決権数各4/5以上、全員の同意等の特別の定数が定められているもの。区分所有者数・議決権数各過半数で決議出来る議案はとなります。
③規約で別段の定めをすることを妨げない
過半数で決議出来る議案は、規約で別段の定めをする事(区分所有者全員に通知がなくても、新たに総会で議案が発生した場合でも、出席理事だけで決議が出来る)となります。
しかし、その項目を規約に定めるには、区分所有者・議決権数、各3/4以上が必要となります。
次回は、区分所有第法 37条(決議事項の制限)その3から進めていきます。