次回は、区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)その1から進めて行きます。

 

建物の区分所有等に関する法律

 

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条規約及び集会の決議は、①区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2占有者は、②建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の③決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う

 


①区分所有者の特定承継人

特定承継人とはどのような人物なのでしょうか。

売買・交換・譲り受ける等で所有権を所得された方、他人の権利を一括して継承する者・法人となります。

特定承継人の他に包括承継人(相続・合弁会社があり改めてマンションの所有者となった場合)もあり同様にその効力を生じます。

マンションの管理規約・使用細則・区分所有法を巡視して住んで下さい。と言うことです。

 

ですので、マンションの規約、使用細則を標準管理規約と照らし合わせ、その他に必要があれば記載する等して、漏もれが無いようにしましょう。

時間がたてば、常識も変わる場合があるので、国土交通省が出す標準管理規約は定期的に確認しておきましょう。

標準管理規約は、日本全体を考えて作成される標準的な規約になるので、更新されればマンションの規約も改定して合わせた方が良いでしょう。

直近では、令和6年6月に標準管理規約が改正されています。

ご参照下さい。

 


次回は、区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)その2から進めて行きます。