今回は、区分所有法の解説のお話をしていきたいと思います。

法律は専門用語が沢山あり、読んでいるだけでもうんざりしますよね。

もっと分かりやすくと思うのですが、国は「勉強してわかる様になれ」、

一般の人は「もっと分かりやすいものを作れ」と思っている。

これでは一行に交わりませんよね。

資格を取る為に勉強する方は、言葉を分かりやすくした、専門会社があるので、そこで勉強できますが、

マンションに住んでいて法律を確認したい方にとっては非常にハードルが高い(金額も高い)です。

そこで、専門の勉強をしなくてもある程度わかる様に解説していきたいと思います。

ますは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)から。

 

 

第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条 ①一棟の建物に②構造上区分された③数個の部分で④独立して⑤住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、⑥それぞれ所有権の目的とすることができる。
① 一棟の建物に

構造は関係ないので、木造でも鉄筋コンクリートでも鉄骨ALCでも、一つの建物。

② 構造上区分

お隣さんがあり、自分のとこからお隣さんに行けない様になっている。

③ 数個の部分

2つ以上あれば

④ 独立

1つの建物に、単独で使用のできる空間(構造上)があり、お隣さんに行けない。

⑤ 住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途

住居以外でも、店舗、事務所、倉庫、その他建物(ほかに何があるでしょうか)は、

⑥ それぞれの所有権の目的

所有する事ができ、その目的物を居住、賃貸借、使用貸借等する事が出来ます。

※マンションにより、「管理規約で住居以外はダメです」と記載されていれば、住居以外は禁止です。「マンションの管理規約を守って下さいね。」と言う事。

 

区分所有法はあくまでも定義であり、運用については区分所有法に沿って、管理規約が作成されています。各マンション事に決まり事があります。

 

※「自分がこの部屋を所有していますよ。」と証明するには、不動産登記法により、登記所で登記する事により第三者に対して主張する事ができる。

 

第一条は、「区分所有法(省略)があてはまる建物はどの様な物か。」を定義している条文です。

まとめると

  1.  1つの建物に(一棟の建物に)
  2.  お隣さんに行けない様になっていて(構造上区分)
  3.  2つ以上あり(数個の部分)
  4.  生活空間が単独で出来る(独立)
  5.  住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物を(住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途)
  6.  所有することができる(それぞれの所有権の目的)

となります。

法律は「最低限守って下さいね。」と記載しているものとなります。

解釈の違いで裁判沙汰になる事もあるので、各組合員がマンション全体の意思表示を統一する事で、安定した運営ができ、住みやすくなると考えます。

皆様も勉強までは必要ないかと思いますが、「条文はこんな事が書いてあるのか」と理解できれば、今後のマンション運営をスムースに運営できると思います。

週に一度は、区分所有法から始め、標準管理規約に進めて行きたいと考えています。