次回は、区分所有第法 39条(議事)その1から進めていきます
(議事)
第三十九条 集会の議事は、①この法律又は規約に別段の定めがない限り、②区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、③書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、④規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に⑤代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
今回は、②から①と進めてきます。
②区分所有者及び議決権の各過半数
法律では、下記の様に決まっています。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
議決権数
各過半数となるので、100%の議決権数があれば、50%を超えれる事が必要。
50.001%でも過半数となる。
議決権は、専有面積(専有部分の面積の違いで)で決められているのが基本となります(各マンションの規約で専有部分の大きさが変わらない場合は同数の議決権とする場合もあり)。
※議決権は、各マンションの規約で決まっている事がほとんどです。各マンション管理規約をご確認下さい。管理規約がなければ区分所有法通りです。
区分所有者数
こちらも同様に、過半数が必要です。
こちらは、一人の所有者で数戸の住戸を持っている事もあり、区分所有者の数で計算します。
全体で100戸の住戸があり、住戸2戸をお持ちの区分所有者が一人、住戸3戸をお持ちの区分所有者が一人、一つの住戸をお持ちの区分所有者が95人の場合、全体として97人の区分所有者数となり、その過半数となるので出席・委任状・議決権行使書の合計が49人以上となります。小数点以下の数値がでてくれば、繰り上げして下さい。
切り下げをすると過半数に届かなくなるのでご注意下さい。
①この法律又は規約に別段の定めがない限り
この法律
法律が改定されない限りとなり、法律が改正されれば、規約の定めが違法となる場合、法律通りとなります。
したがって、法律改正がある場合、管理規約もそれに沿った管理規約に改正する必要が出てきます。
規約に別段の定め
各マンションに管理規約があると思います(議決権についても記載されている事がほとんどです)。
管理規約が無い場合もある可能性もあります。ご自身のマンションに管理規約があるかをご確認下さい。
管理規約があれば、管理規約通りとなります。
難しいのですが、法律よりの集会が成立する為に、過半数より低く設定している場合もあるかもしれません。
各マンション管理規約で、出席者数の1/3以上と記載があれば、1/3以上となりますが、法律は過半数、規約で1/3以上とあればどうでしょうか。
「この状態は、法律に照らし合わせても、明らかにおかしい。」と訴訟しなければ、実際の所わかりません。
法律と管理規約の関係です。
管理規約では成立要件としては問題ありません。
しかし、法律に照らしあわせると成立しない事が出てきます。
これはおかしいと裁判する事で判断が出てきます。
各マンションの管理規約で、決めれている事が最初に守らなくてはいけない事ですが、法律に照らし合わせて、違反状況にあれば、裁判で判断するしかありません。
集会が成立している。していない。で、もめている事はまれで、大抵、管理者側がギリギリの数字にならない様に、数多く集会参加者(主席数・委任書数・議決権数を含む)集めています。
次回は、区分所有第法 39条(議事)その2から進めていきます。