今回は、区分所有第法 39条(議事)その2から進めていきます

建物の区分所有等に関する法律

 

(議事)

第三十九条 集会の議事は、①この法律又は規約に別段の定めがない限り②区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、③書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、④規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に⑤代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。


③書面で、又は代理人によつて行使する

書面で行使
となるので、代理人でもなく、出席しなくても一区分所有者の意見が繁栄される書面は良いのではないでしょうか。
各区分所有者が、各個人で書面を用意しないで良いように、管理者から議決権行使書として、議案書と共に配布されていると思いますが、区分所有法では書面での行使となり、議決権行使書とは記載されていません。
=区分所有法では様式は問われてない。

代理人によって行使
誰を代理人にする規定もなく、区分所有法では、誰でも代理人として任せる事が出来ます。弁護士等(マンションと関係ない人でも問題なし)=賃貸で住んでいる賃借人は、区分所有者の代理人として、賃借人を選任する事が出来ます(この人が代理人である証明は必要です)。

管理者より、委任状が議案書に添付されている場合もあります。
総会(集会)開催前に、前もって代理人が出席するか、本人が出席するかわかる様に、議案書と同時にくばられます。

急に(事前ではなく)、集会(総会)に、本人の代わりに代理人とて集会(総会)に参加できるのでしょうか。
区分所有法の条文では、事前にと言う言葉もありませんので、受付に〇〇〇号室の代理人(区分所有者の代理を証明する必要はあります)で来ましたと言えば、出席する事が出来ることとなります。


次回の土曜日は、区分所有第法 39条(議事)その3から進めていきます。