今回は、区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)その1から進めて行きます。

第二節 共用部分等
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、①区分所有者全員の共有に属する。ただし、②一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、④第二十七条第一項の場合を除いて⑤区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 ⑥民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。


①区分所有者全員の共有に属する。

区分所有建物を所有している区分所有者全員。

所有していれば「住んでいても」「住んでいなくても」、必ず共用部分(※規約で別段の定めあれば別)を共有している事となります。

 

共有にとは、

同で所している事になります。

「1階だから、エレベーター・階段は使用していないので、管理費・修繕積立金が安くないとおかしい。」と言う論法は通用しません。

「ここは使う。」「ここは使わない。」で判断されるものではなく、1m㎡でも、専用部分床面積割合/全共有部分となる。又は、面積として出ないものも出てくる為に、この場所は、自分の共用部分と言う事はありません。

使用方法については、この後の第13条で「用法」で出てきますのでそちらで。

 

属する。とは、

「入る。」「入っている。」事となるので、「全ての区分所有権」となります。

 

 

②一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に

一部共用部分がある場合、その場所を使用している区分所有者が数名であれば数名全員で。

分かりやすいのは、1階に店舗がある、あるいは店舗棟がある場合ではないでしょうか。

店舗の共用部分と、住居の共用部分が交わらない場合などは、一部共用部分として判断できるのではないでしょうか。

区分所有法には、店舗と住居を分ける条文が無い為、マンション標準管理規約(複合用途型)で分かれています。

店舗の共用部分は、店舗を所有している区分所有者で。

住居の共用部分は、居住している区分所有者で。となります。

 

 


次回の土曜日は、区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)その2から進めて行きたいと思います。