今回は、区分所有法 第12条から進めて行きます。
第十二条
共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに①定めるところによる。
第十三条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分を②その用方に従つて使用することができる。
①定めるところによる。
第12条は目次。
共用部分の使用、持ち分、処分、管理、変更を定めている。
=各条文通りの決まりに従う事になります。(※記載内容で規約に定める事が出来る。)
13条(共用部分の使用)
14条(共用部分の持分の割合)
15条(共用部分の持分の処分)
16条(一部共用部分の管理)
17条(共用部分の変更)
18条(共用部分の管理)
19条(共用部分の負担及び利益収取)
②その用方に従つて使用
用方
用法に従って使用。=通常の使用に従う。=各マンションが認める使い方。=居住者全員が同様な使用ができる使い方。
共用廊下であれば、専有部分に出入りする(緊急搬送含む)為に、歩行、荷物を搬出入して利用するものとなります。
共用廊下には、消防法も採用される為、消防法にも従う必要があります。
細かい使用ルールは、各マンションの管理規約、使用細則で取り決める必要があります。
また、エレベーターであれば、「各フロアの居住空間のフロアまで出入りする(緊急搬送含む)為や、修繕工事等の為、人員及び物を運搬する機器、及び管理人の巡回、共用部分工事、共用部分工事の為の運搬等。」となります。
用方=居住者全員が同様な使用ができる使い方でない場合、用方違反にあたるのではないでしょうか。
第13条は、法律通りの使用の方法。
次回の土曜日は、第14条(共用部分の持分の割合)から進めていきます。