今回は、区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)その1 から進めて行きます。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、①その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、②一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、③壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、④規約で別段の定めをすることを妨げない。
①その有する専有部分の床面積の割合による。
専有部分の床面積割合/専有部分の総床面積(専有部分の床面積をプラスした総合計)となり、共用部分を共有する基本の数字となります。
共用部分は面積を出せる物、出せない物があり、全部の共用部分が数字としてできない事から、共用部分を持ち分で割る事が出来ません。
しかし、管理費・修繕積立金等の支払いや、収益が発生した金銭に対しては、専有部分の床面積割合/全体の専有部分割合で計算できます。
また、このあと第17条(共用部分の変更)で、議決権として、区分所有者及び議決権の・・・とあり、床面積割合としての記載はありません。が、
議決権=専有部の床面積割合となります。(改めて第38条で)
専有部分の床面積が100㎡で、総専有部分の床面積が100,000㎡の場合、1/100の議決権がある事(こんなに切がいい数字になりませんが)となります。
過半数であれば、「区分所有者数・議決権(専有部の床面積割合)が、全体で1/2を超える。」が必要。
3/4以上であれば、「区分所有者数・議決権が専有部の床面積割合)、全体の3/4以上が必要。」が必要。 ※17条では、区分所有者数の定数は、規約でその過半数まで減ずる事が出来る。
となり、専有部分の床面積割合と言う言葉が出てきません。
その他に、一部共用部分がある場合、専有部分の床面積割合と、イレギュラーの場合を事項以降に記載されています。
次回以降でお話させていただきます。
次回の土曜日は、第14条(共用部分の持分の割合)その2から、進めてきたいと思います。