今回は、区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)その4 から進めて行きます。

(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、①その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、②一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、③壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、④規約で別段の定めをすることを妨げない。

その1その2その3は、こちらから。

④規約で別段の定め

規約に定めれればOKと言う事になります。

専有床面積で計算する場合、割り切れず、%の小数点以下が出る場合があります。
そのままの状態でも問題はないのですが、100%に達しない事が起こる場合があります。
新築マンションでは、100%になる様に、規約に定めてあると思います。

また、まったく別の決め方も規約に定めれば出来ます。
規約に定めるには、区分所有者数・議決権 各3/4以上が必要となります。
また、決議するまでに変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
となり、ハードルは高くなってきます。
詳しくは、第31条(規約の設定、変更及び廃止)で。

一つの区分所有建物/全体の議決権(持ち分割合)を決定するものになるので、衡平に、また、分かりやすくする必要があります。
衡平とは、一般手に使われる公平と、読み方は同じですが、少し意味合いが変わってきます。

公平=平等に分ける。
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ピザをお金を出した、出さないに関係なく、人数分均等に切る。

みんなで均等に分けて食べる。
子供達に均等に分ける。

衡平=お金を多く支払った人が、その分多くもらえる。
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ピザをお金を多く支払った分、その他の人より多く支払った分均等に取得する。

規約に定めればと条文に簡単に記入されていますが、実際はなかなか前に進みません。
「短時間で決める」のも問題ですし、「衡平にする」これが一番難しい事かもしれません。
増える事にはあまり抵抗はありませんが、減る事についてはものすごく抵抗があります。
管理費・修繕積立金であれば話は早いのですが。


次回の土曜日は、第15条(共用部分の持分の処分)から進めて行きます。