今回は、区分所有法 第15条(共用部分の持分の処分) から進めて行きます。

(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、①その有する専有部分の処分に従う
2 共有者は、②この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。


①その有する専有部分の処分に従う

=専有部分と共用部分を分離して処分できない事となります。

(共用部分の共有関係)
第11条の2項で、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、・・・・。

第11条で、規約で別段の定めが出来ると買いてあったのに、今回は、例外がない条文となっている。
もう一度読み返す必要がある。邪魔くさいな。とお思いと思いますが、良く読まないと理解できない様に作られています。

第11条は、共有関係で、第15条は、持ち分の処分 に関しての記載となります。
記載するのであれば、共用部分の所有権が先で、共用関係が後の方か分かりやすい。と思いますが。


②この法律に別段の定め

=法律が変わらなければ、この条文は変わる事はないです。

と言う事になります。

 


③その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

そのまま通りとなります。

共用部分の関係性ついて
・共用部分は、専有部分ではない。
・共用部分を使用しなければ、専用部分に入れない。
・管理・修繕するのに費用を専用部分の割合で支出している。
・規約・使用細則・一般常識の範囲で使用している。

専用部分と共用部分は切っても切れない関係です。

これを分離して売却すれば、共用部分を通らずに専有部分に入る必要があり、「ドラえもんの何処でもドア」等が無い限り、専有部分に入れません。
この事を回避させる為に、専用部分と共用部分を分離できなくさせ、専用部分を売却をする際は、共用部分の持ち分割合も同時に処分(売却)する様にとなります。

これが専有部分と共用部分が分割できると、共用部分を持たない専用部分が出てきます。
共用部分の持ち分を売却する行為や、共用部分に抵当権等を設定する行為も、分割処分に当たります。
上記の様な事が出来てしまうと大変になる事から、第15条の条文があります。


次回の土曜日は、第16条(一部共用部分の管理)から進めて行きます。