今回は、区分所有法 第16条(一部共用部分の管理) から進めて行きます。

(一部共用部分の管理)
第十六条 ①一部共用部分の管理のうち②区分所有者全員の利害に関係するもの又は③第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員、その他のものはこれを共用すべき⑤区分所有者のみで行う。


①一部共用部分の管理のうち、

=一部共用部分がある場合、

となります。

一部共用部分とは一部の区分所有者等以外使用しない共用部分。

 


②区分所有者全員の利害に関係するもの

一部の区分所有者しか共用しない部分を、他の区分所有者等が利用すると言う事はあるのでしょうか。

ある場合は、全体の共用部分とされるべきです。

=一部共用部分を共用する区分所有者等以外の区分所有者等が使用する場合、

一部共用部分を共用する区分所有者等以外の区分所有者等が利用すのであれば、全体の共用部分として扱われるます。


③第三十一条第二項の規約に定め

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

前条第二項に規定は

(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

とあり、規約で全体の共用部分に、一部共用部分を入れる事が出来ます。

しかし、一部共用部分を共用する区分所有者・議決権の1/4以上の反対があれば出来ない。

 

規約で全体の共用部分として取扱されれば、

となります。


全員で

=全体の共用部分となる。

 


⑤区分所有者のみ

=それ以外は、一部共用部分を共用する区分所有者で行う。

 


まとめると

一部共用部分がある場合、一部共用部分を共用する区分所有者等以外の区分所有者等が使用する場合、規約で全体の共用部分として取扱されれば、全体の共用部分となる。それ以外は、一部共用部分を共用する区分所有者で行う。

となります。

第30条2項の文章は、反対側(一部共有側)から見た内容ですが、分かりやすい。


次回の土曜日は、第17条(共用部分の変更)から進めて行きます。