第18条(共用部分の管理)その1 はこちらから
⑥規約で別段の定め
規約に定めるには、区分所有者数・議決件数、各3/4以上が必要。
規約に別段の定めがあれば、共用部分の管理に関する事項は、集会を開催しなくとも共用部分の管理をする事が出来きます。
毎回、普通決議を得なくても共用部分の管理を実施する意思決定、費用の決定等、迅速に進める事が出来る。
⑦前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する
⑧共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理
損害保険契約を「締結する。」をスムーズに行なえる様に、共用部分の管理(区分所有者数・議決件数の各過半数で決議)とされています。
規約に別段の定めも出来る(※規約に定めた場合、契約金額が安くなる分には問題ないが、現在の支払っている金額より高くなる場合、集会の普通決議が必要。)
損害保険
マンション総合保険、火災保険、施設賠償責任保険、個人賠償保険、地震保険(火災保険の特約として)、その他あり。
各マンション共用部分に損害保険が締結されていると思いますが、複数年契約(1年解約もありますが、費用的に高くなる傾向がある。)で契約されているのが一般的です。
各マンションで損害保険が締結されていれば、定期総会資料の貸借対照表(BS)の資産の部分(左)に、前払い費用、減価償却累計額(損害保険料)、損害保険料、と記載されていれば、損害保険を複数年で契約し、償却されいます。最初の契約時に、当期分+前払い(契約金額)を支払います。
(例)損害保険契約
締結日令和4年9月1日から
契約年数 3年(36か月)
金額360,000円(※根拠のある数字ではない)
責任開始日 9月1日
決算月3月31日
で見て行きましょう。
支払い金額 |
当期支払い分 |
減価償却(損害保険)累計費 | 次期繰越金 | |
契約金額支払い | 360,000円 | |||
令和4年度分(7カ月分) | 70,000円 | 70,000円 | 290,000円 | |
令和5年度分(12か月分) | 120,000円 | 190,000円 | 170,000円 | |
令和6年度分(12か月分) | 120,000円 | 310,000円 | 50,000円 | |
令和7年度分(5カ月分) | 50,000円 | - |
9月から開始した場合(令和4年9月~令和7年8月まで) 360,000円×7ヶ月÷36ヶ月=70,000円(令和4年度 7カ月分)
360,000円(保険締結総額)-70,000円(令和4年度 7カ月分)=290,000円(時期以降 年度金額を減価償却)となり、次年度以降12ヶ月分120,000円毎に引かれ、最終的に50,000円(例令和7年度 5ヶ月分)が償却されます。
※減価償却の記載方法は、いくつかあり、減価償却累計額の項目を使用している場合や、直接、項目の金額を減額する場合もあります。
最終年度(令和7年度)に新たなに保険契約する事もあり、金額は変わりますが、考え方は上記のようになります。
また、保険契約日と責任開始日(保険対象となる日時)は違うので注意が必要です。証書を良くご確認下さい。
次回の土曜日は、第19条(共用部分の負担及び利益収取)から進めて行きます。