今回は、第19条(共用部分の負担及び利益収取)から進めて行きます。
(共用部の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限り①その持分に応じて、②共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる③利益を収取する。
①その持分応じて
専用部分の持分割合/全体の共用部分となり、規約で別段の定めもできる。
各マンションにおいても、持分割合が定られていると思うので、各マンションの規約をご確認下さい。
②共用部分の負担に応じ
応じ
受け入れる。承認する。引き受ける。
③利益を収取する。
金銭を支払う事は当然ですが、共用部分から得られる収益からも専用部分の持分割合/全体の共用部分の割合で、収益を得られると言う事です。
しかし、直接割り当てられた金銭等をもらえる事は少なく、大体、全体の管理費に廻す事が多く、そに分、管理費等の金額が低く押さえられている場合や、管理費等の値上げが押さえられて入る場合があります。
次回の土曜日は、第20条(管理所有者の権限)から進めて行きます。