今回は、第22条(分離処分の禁止)その2から進めて行きます。
その1は、こちらから。
第三節 敷地利用権
(分離処分の禁止)
第二十二条 ①敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する②専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、③規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が④数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の⑤割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、⑥規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、⑦建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
④数個の専有部分を所有
「フロア全体を買う」「複数を買う」場合があります。
一人の区分所有者が、数個の区分所有建物を所有する場合、
⑤割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
共用部分の持分の割合と同様の持分割合で、
⑥規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
各マンションの管理規約で、敷地の割合に関する明言されていれば、その通りになります。
まとめると、
一人の区分所有者が、数個の区分所有建物を所有する場合、規約別段の定めがなければ、共用部分の持ち分と同様の持ち分割合で、敷地を所有あるいは使用する権利等がある事となります。
ここで、各マンションの管理規約についてお話させていただきます。
「この管理規約を守り生活して行きましょう。」とマンションの決まり事として、各居住者が守る必要のある内容です。
生活していくと「管理規約を守らない方が出てきます。」
その場合、最終的に守って頂けないようであれば、裁判を提訴する必要が出てきます。
「この方は管理規約に照らし合わせても違反となる。」と言えるには、管理規約で明確になっている事が必要です。
裁判になれば、裁判官等が、その管理規約が、区分所有法・民法・その他法律に抵触していないか確認され、その条文が有効(条文自身が無効になる場合もあります)であれば、優位に裁判が進められるでしょう。
現在、区分所有法をお話させていただいていますが、一番大切な物は、各マンションの管理規約です。
区分所有法の理解があり、その上で管理規約を考える事が重要です。
次回の土曜日は、第22条(分離処分の禁止)その3から進めて行きます。