今回は、第25条(選任及び解任)その1から進めて行きます。

第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、①規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、②管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、③各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。


①規約に別段の定めがない限り集会の決議

読んでそのままの通り

管理者の選任・解任に規約に定めがあればその通りに。

規約に定めがなければ、毎年一回以上開催される集会の決議で決める事となります。


②管理者を選任し、又は解任

選任は、規約・集会決議で承認されればできます。

解任も同様になりますが、辞任と言うものもあります。

理事解任も2つあり
①集会で理事就任が決まり、その後理事長として就任された場合は、理事が決議を持って理事長を解任できるが理事としては残る。
理事を解任させるには、集会決議によるとなる。
②集会で理事と決まれば、集会で理事長解任が必要となり、理事も解任させるかを定める必要がある。前者とすこし異なる。

理事を解任するには規約・総会決議が必要です。

よく似た言葉に、辞任があります。言葉で発生すると全然違いますが、字で読むと「解」と「辞」の違いで早く読むと間違う事が起きます。
辞任は、自分から辞める(いろいろな理由により)事です。

第3条団体構成員でなくなった場合。
区分所有建物を売却すれば、規約で決まっている構成員の定義から離れる段階で、第3条団体構成員ではなくなります。

管理者とは
第3条団体(区分所有者全員)で物事を進めるには時間が掛り、まとまらない事が起きる事から、代表して数名~を規約・集会決議で決め、就任する事で、全員参加で物事を考えるのではなく、管理者が物事を進め、集会で決議が必要な場合は決議を得る。

管理者は、あくまで全員の代表者となり、一般区分所有者より偉い立場でもないので、全員の代わりに物事を進める一員(委任)である事を肝に銘じて業務を遂行しましょう。

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

まとめると、

規約に定めがあればその通りに、就任・解任を決める

規約に定めがなければ、毎年一回以上開催される集会の決議で管理者を就任・解任を決める事ができる。


次回は、◆区分所有法 第25条(選任及び解任)その2から進めて行きます。