今回は、第26条(権限)その2から進めて行きます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(権限)
第二十六条 管理者は、①共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(②次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた③行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、④その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による⑤損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、⑥善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、⓻その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により⑧原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、⑨第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。


④その職務に関し、区分所有者を代理する。
「集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」に関し、各区分所有者に代わって実行する事となる。
規約・総会で承認した時点で、管理者に代理権が発生する事となるので、管理者が各区分所有者の代理として期間中の業務を遂行する。修繕する。大規模修繕を考える。規約・集会決議を実行して行く。ことを各区分所有者が認めたと言う事になります。


⑤損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領
損害保険契約に基ずく保険金額の請求及び受領となり、
保険契約は集会決議が必要ですが、保険金の請求、受領(保険契約の範囲内)については管理者が各区分所有者に代わり請求及び受領できる事となります。
共用部分等について生じた損害賠償金請求及び受領も同様に、
相手方に対してする請求・受領も各区分所有者に変わりが出来る事となります。
不当利得による返還請求金請求及び受領も同様で、
相手方に対してする請求・受領も各区分所有者の変わりが出来ます。

不当利得とは
契約が無い、マンションとして認めてない状態での収入・支出がある場合。
利益として入れば、収入になるので、契約に無いのであれば、返却しなくてはいけません。
支出として出していれば、取り戻す手続きが出来ます。

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

管理業務について各区分所有者の代理として承認されれば管理者となります。

保険契約における請求及び受領、

共用部分等について生じた損害賠償請求及び受領、

不当利得による返却請求金 請求及び受領、

も同様に、管理者が規約・集会の決議なしで行えます。


次回は、第26条(権限)その3から進めて行きます。