今回は、区分所有法の第4 条(共用部分)その3から進めて行きます。
その1その2はこちらから

(共用部分)その3

第四条 ①数個の専有部分に通ずる廊下又は②階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は③区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、④規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の⑤登記をしなければ、これをもつて⑥第三者に対抗することができない


③区分所有権の目的とならないもの

=共用部分

建物には、共用部分と専用部分しかない為、区分所有権の目的とならない物は共用部分となる。=共用部分ノミを売れない、買えない、分割請求出来ないです。

④規約により共用部分とすることができる。

各マンションの管理規約で記載されている共用部分

区分所有権の目的と出来る場所でも、規約により共用部分と出来る(集会室、集会棟、管理員室、清掃員室等)。

⑤登記をしなければ

登記は強制されていない。任意。

したがって、規約共用部分を登記しなければならないのでは無く、「登記された方がいいのではないですか。」「後々ややこしくなりますよ。」と言われているみたいなものです。


⑥第三者に対抗することができない

当事者以外の、人の権利を害する事が出来ない。

第三者とは

当事者(売り買い等するのは当事者(包括承継人=相続人)以外のすべての人

買手→売手→第三者(新たに購入したもの、登記を任されたもの、賃借人等)にあたる人

 

「当事者」が入っていないのは、登記を確認しないで売った、買った人を守る必要はないと言う事ですよね。

当事者の買受人は、第三者に「まったく問題ないです。」と言って売り、「第三者」はその事を知らずに買った人、賃借人等は当然に守る必要が出てきます。

しかし、登記をすれば第三者にも対抗できる事になります。

 


登記

「規約共用部分を登記」すれば、表題部(専有部分の建物の表記)の所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。

一定の書類を提出すると、登記官が職権(売り手買い手がいない為)で規約共用部分と登記され、表題部(専有部分の建物の表記)の所有者の登記又は権利に関する登記が抹消されます。

したがって、登記以後は権利に関する登記が出来ない事となります。

一定の書類を届け出ると、区分所有権として表題部に復活できます。

 

第三者の買受人が「私が買いましたので所有権の登記したいのですが」と言っても登記は出来ません。

登記が出来ない物を買えば、当事者の買受人に対し「履行しろ」「お金を返せ」等、訴訟をする事となります。※善意無過失、善意有過失、悪意、公序良俗違反等によって変わる。

 


「買う行為」と「登記する行為」は違うので、勘違いしないで下さい。

売る側が「売りますよ」と言って「買えば」、その時点で売買契約は成立します。

その証拠として登記をします。

したがって、理事役員の方は、自身のマンションの規約共用部の登記をご確認(過去にでも一度確認しているか)して、登記簿が規約共用部分になっているかを確認した方がいいです。

登記されていれば、マンションの規約共用部分を失う事はないです。