初めに
土地を買うのか、借りるかでは大きな違いがありますが、大きく分けてこの2つではないでしょうか。
①建物及び建物が所在する土地
区分所有建物が建っている敷地、一筆(一つの土地)でも数筆(二つ以上の土地)でも。
土地の上に区分所有建物が建っている事が大前提です。
一つの土地であれば分かりやすいですが、数筆の上に区分所有建物が建っているのはイメージしにくいですよね。
数筆の場合、全ての土地の上に区分所有建物が建っている前提です。
②一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は
数筆に土地が分かれ、区分所有建物が建っていない庭や、通路等の土地や、公道を挟んだ駐車場等は(③に行く)
③規約により建物の敷地とすることができる
規約敷地とでき、法廷敷地と一体として管理する土地にできる。
④建物の一部の滅失により
一部滅失て「どうゆう事」と思いますよね。
数筆の場合、一部の区分所有建物が無くなり、建物の建っている敷地では無くなる場合。
「建物が一部だけ無くなる事があるのかどうか?」は分かりませんが、
区分所有建物が建っていたが、区分所有建物が無くなり法廷敷地でなくなった土地。
区分所有建物がその土地上に無くなれば、法廷敷地の解釈にあたらなくなります。
元々の敷地全体で建物の大きさ(建ぺい率)(容積率)が決まっているので、今まで建っていた土地を入れないと、再建する際に小さくなる可能性もある事から(⑤に行く)
大規模な火災、震災その他の災害による、一部滅失・全部滅失の建て替え・敷地売却については
で考える事となります。
⑤規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
規約により、区分所有建物がなくても法廷敷地と同様な解釈ができる。
区分所有建物があるとみなして敷地とできる「みなし規約敷地」。
規約の変更となる為、区分所有者・議決権の各3/4以上が必要です。
被災して一部無くなれば、集会が開けるかが問題だと思いますが、条文上は規約の変更をしなければ「みなし規約敷地」とならない。
⑥土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地
分筆
区分所有法22条で改めて記載しますが、管理規約に別段の定めがあれば、一つから数筆に分ける事ができる。
規約に敷地の分割が出来る旨を明記している必要があり、なければ規約改正をする(区分所有者・議決権各3/4以上必要)。
登記所に行き、分筆登記をする。
までが流れです。
この後に「目的」がきますが、売却・賃借等の目的で分筆されるのが通例ですが、「敷地の規約改正」する前までにしないといけない事が多く、また、確認しないといけない事柄も多く簡単には出来ません。
今回はこの辺で・・・。
次回は、区分所有法の第6条(区分所有者の権利義務等)から進めて行きます。