今回は、区分所有法 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)から進めて行きます。
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第九条 ①建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、②共用部分の設置又は保存にあるものと③推定する。
まず最初に、民法に工作物責任と言う条文があります。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(例)外壁のタイルが剥がれ、下に歩いていた人が被害にあった。
最初に考えないといけないのは、故意過失です。
誰かが行った形跡があるかを確認。
誰かが行った形跡があれば、その加害者に請求。
誰かが行った形跡がない(わからな)場合は、泣き寝入りなのでしょうか?
民法の条文では、「・・・・所有者がその損害を賠償しなければならない。」とあり、明確になっています。
また、他に責任(設置に問題・管理に問題があれば)を取る者があれば、求償できる事になります。
責任として「重い」と感じますが、被害者を一番に考える必要がある事から、仕方ない部分ではあります。
区分所有法 第9条より、
①建物の設置又は保存に瑕疵
建物の場合も故意過失が無くても、被害が出る場合があります。
被害者は、加害者側を立証する責任があります。相手方が分かれば問題ないのですが、相手方が分からない場合等があり、
被害者の泣き寝入りを回避する為にある法律です。
瑕疵とは、
一般には「きず」や「欠点」がある事になります。
瑕(キズ)と疵(キズ)キズが2つ繋がる。
②共用部分の設置又は保存にあるもの
となり、建物には専用部分と共用部分があり、共用部分にあるものとしている。
設置(建物自身・付けられた付属物により)
保存(被害が起こらない様に点検修理する)
に瑕疵があるものとされる。
③推定
設置している者は、責任が無くても、
設置者責任
がある事になります。
したがって、被害者は加害者の判明が出来ない(分からない)場合でも、責任追及出来る事となります。
考え方
※建物の設置又は保存に瑕疵に限られる
(まず民法717条から)
第1次的に占有者がある場合の責任かどうか。
損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは占有者の責任が無くなります。
↓
第2次的に所有者が推定される。
所有者(区分所有者)が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、個人としての責任はなくなります。
↓
(区分所有法より)
第1・2次的に責任が無い場合、建築物を所有している者の責任となる。
先ほど、個人(区分所有者)としての責任は無いと書きましたが、
「団体の一員として、区分所有者の責任はある。」
事になります。
共用部分の場合、持ち分割合があり、総区分所有者数分の一区分所有者となる為、団体の一員としての責任はある事になります。
マンションは、何もしなければ劣化していきます。
被害が出る前に点検・改修等をすれば、被害者が出る様な事にはならないので、半年(又は3カ月)に一度は点検を行い悪い所は修繕、又は通行止めにしましょう。
次回は、第十条(区分所有権売渡請求権)から進めて行きます。