次回は、第30条(規約事項) その2から進めていきます。

 

建物の区分所有等に関する法律

 

第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 ①建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、②この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 ③一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、④区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて⑤これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、⑥専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、⑦区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、⑧区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、⓽書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを⓾作成しなければならない。

 


③一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの

いわゆる、一部共用部分となります。

一部共用部分で、区分所有者全員の利害に関係するものは、規約に定めがなくても全体の共用部分となり、全体で管理する事となります。

 

全員の利害に関係しなく、一部の区分所有者が共有するものは、

一部共用部分を共有する物が一部共用部分を管理する事となります。

従って、一部共用部分の共有者が一部共用部分の規約・集金・修繕等の管理を行う事が必要となります。

 


④区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて

また、規約に定めがある場合(共用部分と明記されていれば)も、全体の共用部分となり全員で管理して行く事となります。

それ以外は、

一部共用部分を共有するものが管理する事となります。

 


⑤これを共用すべき区分所有者の規約で定める

一部共用部分を共有する区分所有者は、規約を定める事が出来る。となります。

一部区分所有者の共有するものは、一部共用部分の管理規約を作成する事が出来ます。

強制ではなく、あくまで出来るです。

 

まとめると

全員の利害に関係しなく、一部の区分所有者が共有する一部共用部分は、

全体の規約に記載がない場合、一部共用部分を使用する区分所有者が、

一部共用部分の規約を定める事ができる。

となります。


次回は、第30条(規約事項) その3から進めていきます。