今回は、第30条(規約事項) その5から進めていきます。
第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 ①建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、②この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 ③一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、④区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、⑤これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、⑥専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、⑦区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
ければならない。
ければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、⑧区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、⓽書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを⓾作成しなければならない。
⓽書面又は電磁的記録
書面
1つの規約を正書面として、それを印刷する。コピーする。とアナログ的です。
時間の制約を受ける(人が作業するので時間的制限を受ける)。
電磁的記録
電磁的記録と日本語で記載されると分かりにくい文言となりますがデータです。
時間の概念が無い(PCにより送る事が出来るので時間的制限を受けない)。
電子的方式
データに署名が出来る等のデータを送り、新たに署名したデータを返す。
契約書にサインする等の第三者が署名しなければ進まないデータ。
大元(データ)→各区分所有者等(データを見る・署名したデータを大本に送る)→大元に帰す
磁気的方式
細工が出来ない様にするデータ。
一方方向で、大本(データ)を送るノミ。
データ自身(条文)は、変わるわけでもなく、データの送り方の方法により少し変わります。
また、電子計算機と言う言葉が出てきますが、PC(パーソナルコンピュータ)です。
⓾作成しなければならない。
強制規定となります。
必ず、書面か、電磁的記録で作成しなければいけません。
次回は、第31条から進めて行きます。