今回は、区分所有第法 37条(決議事項の制限)その3から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

 

(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定により①あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる
2 前項の規定は、②この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて③規約で別段の定めをすることを妨げない
3 ③前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない

 


③前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない

 

前二項の規定
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

前条の規定
(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

各過半数議決できる議案を、規約で特定の数で採決出来ると定めたとしても、区分所有者全員の同意があり開催される集会では使用できない事となります。

 

簡単に言うと、区分所有者全員の同意あり開催される集会では、決議される内容は、全て区分所有法に沿った決議となります。

 

区分所有法通り、区分所有者数・議決権数の過半数であれば、その通りとなります。
例外はない事となります。

 

せっかく全員の同意があり開催された集会(少数の場合は可能性がある)は、規約で普通決議を特別の定数にするより価値がある事となります。

 


次回は、第38条(議決権)から進めて行きます。