今回は、区分所有法の第3条(区分所有者の団体)から進めて行きます。

第一節 総則

区分所有者の団体)

第三条 区分所有者は、①全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための②団体を構成、この法律の定めるところにより、③集会を開き④規約を定め、及び⑤管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下⑥「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。


①全員で

区分所有者全員(区分所有者となった時点)となり、「私はしません」とは言えない構成員です。
区分所有者でなくなれば当然(「脱退します。」と告げなくても)に、区分所有者でなくなった日から構成員ではなくなります。

②団体を構成

いわゆる、各マンションの管理組合がそれにあたります。
管理組合と言う名前がなじみあると思いますが、区分所有法では「団体」と明記されます。
したがって、「〇〇〇マンション管理組合」と言う名前でなくても問題ないと言う事となります。
しかし、標準管理規約の第6条では、区分所有法第3条の団体名は「〇〇〇マンション管理組合とを構成する。」と明記しています。
ややこしい。区分所有法と標準管理規約を同じにすると分かりやすいのですが、区分所有法は、俯瞰して全体を見る法律(森を見るイメージ)、標準管理規約は、個々のマンションで守るべき物(木のイメージ)と役割が分かれている為、この様な表現になるのだと思います。

③集会を開き

こちらも一般的に言われているのが、「通常総会」ではないでしょうか。
「集会」も「通常総会」も同じ。区分所有法では「集会」と明記される。

④規約を定め

マンションを購入の際に、新築ですと「管理に関しての説明会」が開催され、1通の管理規約に区分所有者全員が署名捺印します。
管理組合が出来、管理会社・デベロッパー等より引継ぎがされます。
ですので、購入した時点で各マンションの規約は完成しているのが一般的です。
どこの管理会社・デベロッパー等も国土交通省の標準管理規約(単棟型) (複合用途型) (団地型)をベースに作成されます。
したがって、どのマンションも大きく変わりがない管理規約となっています。
しかし、東京のど真ん中のマンションと、四方が緑が続くマンションとでは、同じマンションでも運用方法が違ってくる事もあります。
そのような時は、マンションの日常をよく観察したうえで、管理規約の改正(集会にて区分所有者数・議決権 各3/4以上が必要)(当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。)をしましょう。
第31条(規約の設定、変更及び廃止)で改めて記載します。

規約の位置付け

マンションは大勢の方が住む等の建物になります。
個々が勝手気ままに居住等すると色々な問題が山積される事になる為、マンションの決まり事を定め、それに沿って運用する様になります。
管理規約に明記されていないものは区分所有法で判断されます。それでも解決しなければ民法となります。
したがって、訴訟まで行く場合、「管理規約を守る」「区分所有者法を守る」「民法を守る」が判決に大きく関わってきます。
守らなく訴訟した、された場合、敗訴になる可能性もるので、規約、法律通り進める事は大事です。
判例を見ると、手続き上の瑕疵があり無効とされた事例があるので注意を。
管理規約は、マンション内の法律みたいなものです。
マンション居住等を快適に暮らせる様に作られた物ですので、違うと感じれば積極的に意見を述べましょう。
管理者(管理組合等)は、意見を取り上げ審議する事でマンションの代理者として役割を全うするのでは無いでしょうか。
規約変更はハードルが高く、簡単に出来る物でもない為、「広報」や「意見」を尊重しながら審議して下さい。

※近隣協定

管理規約とは別に、マンション側と近隣との決まり事「近隣協定書」が締結されている場合、その内容は管理組合側に引継ぎとなるので、近隣協定の有る無しを確認しておく必要があります。ある場合はよく内容を確認しておいて下さい。

⑤管理者を置くことができる

管理者とは、管理組合を運営する各マンションの「区分所有者全員の中から規約・集会で選ばれた区分所有者」又は、「規約または集会で選ばれた、管理者と定められた外部の人物」が管理者となる事が出来ます。
詳しい事は第20条(管理所有者の権限)で

⑥「一部共用部分」

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分。てどう言う事?
と思われるのも不思議ではありません。
・法廷共用部分(廊下・階段・パイプスペース等)がある。規約共用部になると全員が使用できる様になるので一部共用部とはならない。
・一部(1名~数名)しか使用しない共用部。全体は使用しない。
一つの建物に離れが有る様なマンション?
1階が店舗、2階が住戸の場合は、共用部分が分かれるので分かりますが「複合用管理規約」がある。
単棟型でがなかなかイメージ出来ません。
今回は用語の確認ですので詳しい話は、第2章 共用部分等で再度記載していきます。
ここは難しい。「何ですか、一部共用部分て。」と言うような感じです。

次は、第4条(共用部分)から進めて行きます。