土曜日に更新できませんでして、誠に申し訳ございません。

 

今回は、区分所有法 第43条(事務の報告)から進めていきます。

建物の区分所有等に関する法律

(事務の報告)
第四十三条①管理者は、集会において、②毎年一回一定の時期に、③その事務に関する報告をしなければならない。

 


①管理者は

管理者が定まっていない区分所有建物では、この規定はない事となります。

管理者が決まっていれば、年1回一定の時期に、必ず事務に関する報告をしなければいけません。

管理者が決まっていなければ、この規定は必要ありません。


②毎年一回一定の時期に

各マンションに管理規約が制定されて管理者がいれば、管理規約に集会がいつ開催されるのか、記載されていています。

標準管理規約では、

第4節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

とあり、新会計年度開始後2か月以内(建替え決議以外)に招集する必要があります。

お住まいのマンションの管理規約では、3ヶ月(建替え決議時以外)になっている場合もあります。

※建替え決議は1ヶ月前の説明会、その他の規定があります。


③その事務に関する報告

その事務とはなんでしょう。

簡単に言うと、管理者が行う1年間に行った事業(〇〇期毎に点検・清掃・小修繕等の実施状況、収支報告・決算報告等)を承認される必要があります「総会出席者(議決権・委任状も含む)の過半数の承認」が必要。

次期の予定に、理事が変わる場合は新しい理事、管理会社の一年間の管理委託契約、新年度の収支予算(案)等も承認がなければ始まらない事にもなりますが。

未来(時期の結果)の事はどの様になるかわかりませんが、法律では、終わった期の結果等は、必ず承認される必要があるとなります。

 

次回は、第44条(占有者の意見陳述権)その1から進めて行きます。