今回は、区分所有法 第44条(占有者の意見陳述権)その1から進めて行きます。

(占有者の意見陳述権)
第四十四条①区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、②会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、③集会に出席して意見を述べることができる
2前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 


①区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者

区分所有者の承認を得るのは、当然と言えば当然ですが、承諾を得ないで専有部分を住むのは、不法占拠者となるので(競売物件に嫌がらせの為に入る事もありますが)、賃貸・承認を得て住む等の資格がある場合はとなります。

 


②会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合

利害関係を有する事が必要となる為、区分所有者の承諾のある住民が、集会の議案に利害関係がある場合はとなるので、議案に利害関係がないといけない事となります。

出席するにはどの様にすればいいのでしょうか。

総会を招集する側にも通知をする事が必要となります。

占有する者が知らないまま集会を開催しない様に、次の項で集会を開催する側に守らいといけない内容があります(第44条の2項は次週で)。

 


③集会に出席して意見を述べることができる

総会の議案に利害関係があれば、総会に出席できる事となります。

利害関係がなければ出席できない事にもなります。

 

出席できても、意見を述べる事が出来るだけで合って、採決に参加できる訳ではありません。

意見は述べて議案に採決は出来ない。当然と言えば当然ですが、何かしっくり来ません。

貸している区分所有者はマンションにいないので基本わかりませんが、占有する者は、毎日マンションにいます。

その議案に反対の場合であっても、占有する者には意見を述べる事でしか出来ないので、その一票を投じる場合は、占有を許した区分所有者に対して、集会に出席をして反対票を入れてもらう必要がある事となります。

占有する者が動かいと、議決権行使書等で賛成票を入れる場合があります。

また、代理人と言う手もあるが・・・

区分所有法では、代理人になれば区分所有者の代理人として出席でますが、お住まいのマンションの規約に制限があれば、規約通りとなります。

標準管理規約 第46条の5項で「組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。」とあり、

資格があるないは記載がありません。

委任状があれば、誰でも出席出来る事となります。

 

標準管理規約のコメントでは、

④ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めておくことも考えられるが、その場合には、総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえ、組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。また、総会の円滑な運営を図る観点から、代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる。

となっています。

区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。

代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる。

この2つの規定から、各マンションで規約に定める事が出来る事となるので、各マンションの規約の内容を確認しなければいけない事と

なります。

 


次回は、区分所有法 第44条その2から進めて行きます。