回は、区分所有法 第44条(占有者の意見陳述権)その2から進めて行きます。
(占有者の意見陳述権)
第四十四条①区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、②会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、③集会に出席して意見を述べることができる。
2前項に規定する場合には、集会を招集する者は、④第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、⑤集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
④第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく
区分所有法第35条
(招集の通知)
第三十五条集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
管理者が区分所有者に対して議案を集会の開催案内を提出した後、遅滞なく、
この「遅滞なく」が分かりにくいのですが、事情が許す限り早くと言う意味と同様と考えられます。
実際判断するのは裁判所となり、「遅滞あるのか、無いのか」を判断するのは裁判所が訴訟となった場合に判断します。
その為の用語でもあります。
⑤集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示
管理者として問題がない方法としては、招集についての各住戸・住所投函と同じくして、広告を掲示板・EV前・EV内・1階駐車場・外部よく出る鉄扉に出し、占有する者がいる場合、会議の目的たる事項が占有する者利害関係を有する場合、居住住所に投函しておけば遅滞ないと考えます(決議権はない事を明確に謳う)。
「建物内の見やすい場所に掲示」も曖昧な文章ですが、目に付けば良い事にもなるので、「掲示板」「上階の方はEVを使用するEV内・外」「階段で駐車場に向かう方は、駐車場に出る鉄扉」「EVを使わず階段を利用される方の場合はよく使用される鉄扉」「玄関自動ドア・オートロック盤」等となります。
住民の出入口になりそうな場所に掲示となれば、「建物内の見やすい場所に掲示」になり裁判で「見やすいい場所に掲示されていない」とならないと思います。
掲示板だけであれば、その場所を通らない事も考えられます。
区分所有者に対して、提出されない議決権行使書・委任状をもらうにも説明がしやすいです。
次回の土曜日は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その1から進めて行きます。