今回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その1から進めて行きます。
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、①区分所有者全員の承諾があるときは、②書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、③法務省令で定めるところによらなければならない。
2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、⑥集会の決議と同一の効力を有する。
4⑦第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに⑧第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
5集会に関する規定は、⑨書面又は電磁的方法による決議について準用する。
①区分所有者全員の承諾
全員とあるので、部屋・店舗・倉庫・駐車場等を所有権としていれば全員に入る。
区分所有権を有している全員となります。
小さいマンションで区分所有者が全員住んでいれば早く承諾を得られる可能性がありますが、占有者が住む場合もあり(その場合、区分所有者に連絡等)しなければならなく、連絡だけでも、時間がかかり、ましてや承諾を得られるかどうか分かりません。
全員の承諾は、相当の苦労が必要となります。
②書面又は電磁的方法による決議をすることができる
全員に承諾を得られば、書面又は電磁的方法による決議をする事(集会を開催しなくてもよい)ができます。
③法務省令で定めるところ
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織(コンピューター等)は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線(インターネット等)で接続した電子情報処理組織をいう。
日本語は難しいですが、通常ご使用になるマンション区分所有者専用インターネット掲示板等(自分の一票が確認できる)・区分所有者全員が確認できるシステムが必要となります。
導入するにも、費用が掛かります。
次回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その2から進めて行きます。