回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その4 から進めて行きます。
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、①区分所有者全員の承諾があるときは、②書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、③法務省令で定めるところによらなければならない。
2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、⑥集会の決議と同一の効力を有する。
4⑦第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに⑧第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
5集会に関する規定は、⑨書面又は電磁的方法による決議について準用する。
⑦第三十三条の規定は
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
書面又は電磁的方法で集会を開く場合も、33条(規約の保管及び閲覧)の内容についても同様に進めなければいけない。
リアル開催と違う集会を開催すれば、「規約はチャンと保管はしてね。」「閲覧の希望があれば閲覧させてね。※正当事由があれば閲覧させなくても良い」と言う事になります。
⑧第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、①区分所有者全員の承諾があるときは、②書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、③法務省令で定めるところによらなければならない。
2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、④区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、⑤書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
前回までの内容となりますが、上記で書面又は電磁記録方法で集会が開催されれば、リアル集会議事録同様に議事録が必要となり、電書面・磁的記録で作成しなければいけない事となります。
次回は、区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)その5から進めて行きます。